10月31日付のジンさんのブログで

年末調整の時期ですが、共働き・育休中の相方さん!配偶者控除・配偶者特別控除を申告していますか?

育児休業中だと配偶者控除・特別控除が使えます!共働きだと配偶者特別控除はスルーしてしまいますが、忘れてはいけません。申告するだけで、数万円の節税の可能性がありますよ。

と記事に纏められていたのに、すっかりと会社の年末調整に申請するの忘れていました。

ジンさんやneronaさんの記事にもある通り、育児休業中に支給される『育児休業給付金』は収入としてカウントされるものではないので、殆どの育休中の方は配偶者控除の対象となると思われます。

我が家も多分に漏れず、配偶者控除の該当でして今年1月に頂いた妻の源泉徴収票にもしっかりと(103万円以下の)収入額が記されていました。

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そこで、確定申告を行い配偶者控除分の還付を申請することにしました。


先ず、国税庁の確定申告書作成サイトに入ります。

TOPページにある『申告書・決算書・収支内訳書作成開始ボタンをクリックし所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーを選びます。
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一番左の申告書作成を選びます。

クリックして進めていくと、源泉徴収票の入力画面が出ますので、手元の源泉徴収票に従って入力をしていきます。

その他収入があれば各項目に入力を行いこれで収入の打ち込みは完了です。


次に控除について打ち込みを行います。

先ず最初に今回の目的である配偶者控除の欄をクリックします。
必要項目を入力し、妻の源泉徴収票に記されている、『支払金額』を『配偶者の給与等の収入金額』欄に入力します。

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入力が完了すると、右側に今回の控除額が出ます。


次に、これ以外の控除項目を入力します。

これは、年末調整時に申請したものと重複しているので、源泉徴収票を見ながら入力するとスムーズに行けます。
我が家の場合だと、上から「社会保険料控除」「生命保険料控除」「扶養控除」になります。


全て入力すると控除の合計額が出ますが、ここで2重チェックをします。

源泉徴収票の 所得控除の額の合計額 - 控除合計額 = 配偶者控除額 の計算をし
今回だと38万円)になるかを確かめ、合わない場合は、どこか控除の申請に漏れがあるので再チェックをします。

これで入力は完了しあとは必要項目を全て埋め税務署に提出となります。

因みに我が家は今回の申請で19,355円の還付が受けられる事となりました。


今回は危うく申請をし忘れるところでしたが、同じように年末調整で会社に配偶者控除の提出をしなかった方は、確定申告でしっかりと取り戻していきましょう。